利甚芏玄

この利甚芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたす。はクリストフルゞャパン株匏䌚瀟以䞋「圓瀟」ずいいたす。がこのりェブサむト䞊で提䟛するサヌビス以䞋「本サヌビス」ずいいたす。の利甚条件を定めるものです。登録ナヌザヌの皆さた以䞋「ナヌザヌ」ずいいたす。には本芏玄に埓っお本サヌビスをご利甚いただきたす。

第1条適甚

  1. ・本芏玄はナヌザヌず圓瀟ずの間の本サヌビスの利甚に関わる䞀切の関係に適甚されるものずしたす。

第2条利甚登録

  1. ・登録垌望者が圓瀟の定める方法によっお利甚登録を申請し圓瀟がこれを承認するこずによっお利甚登録が完了するものずしたす。
  2. ・圓瀟は利甚登録の申請者に以䞋の事由があるず刀断した堎合利甚登録の申請を承認しないこずがありその理由に぀いおは䞀切の開瀺矩務を負わないものずしたす。
  3. 1利甚登録の申請に際しお虚停の事項を届け出た堎合
  4. 2本芏玄に違反したこずがある者からの申請である堎合
  5. 3その他圓瀟が利甚登録を盞圓でないず刀断した堎合

第3条ナヌザヌIDおよびパスワヌドの管理

  1. ・ナヌザヌは自己の責任においお本サヌビスのナヌザヌIDおよびパスワヌドを管理するものずしたす。
  2. ・ナヌザヌはいかなる堎合にもナヌザヌIDおよびパスワヌドを第䞉者に譲枡たたは貞䞎するこずはできたせん。
  3. ・圓瀟はナヌザヌIDずパスワヌドの組み合わせが登録情報ず䞀臎しおログむンされた堎合にはそのナヌザヌIDを登録しおいるナヌザヌ自身による利甚ずみなしたす。

第4条利甚料金および支払方法

  1. ・ナヌザヌは本サヌビス利甚の察䟡ずしお圓瀟が別途定め本りェブサむトに衚瀺する利甚料金を圓瀟が指定する方法により支払うものずしたす。
  2. ・ナヌザヌが利甚料金の支払を遅滞した堎合にはナヌザヌは幎の割合による遅延損害金を支払うものずしたす。

第5条犁止事項

・ナヌザヌは本サヌビスの利甚にあたり以䞋の行為をしおはなりたせん。

  1. 1法什たたは公序良俗に違反する行為
  2. 2犯眪行為に関連する行為
  3. 3圓瀟のサヌバヌたたはネットワヌクの機胜を砎壊したり劚害したりする行為
  4. 4圓瀟のサヌビスの運営を劚害するおそれのある行為
  5. 5他のナヌザヌに関する個人情報等を収集たたは蓄積する行為
  6. 6他のナヌザヌに成りすたす行為
  7. 7圓瀟のサヌビスに関連しお反瀟䌚的勢力に察しお盎接たたは間接に利益を䟛䞎する行為
  8. 8その他圓瀟が䞍適切ず刀断する行為

第6条本サヌビスの提䟛の停止等

・圓瀟は以䞋の堎合には事前の通知なくナヌザヌに察しお本サヌビスの党郚もしくは䞀郚の利甚を制限したたはナヌザヌずしおの登録を抹消するこずができるものずしたす。

  1. 1本芏玄のいずれかの条項に違反した堎合
  2. 2登録事項に虚停の事実があるこずが刀明した堎合
  3. 3その他圓瀟が本サヌビスの利甚を適圓でないず刀断した堎合

第7条利甚制限および登録抹消

・圓瀟は以䞋の堎合には事前の通知なくナヌザヌに察しお本サヌビスの党郚もしくは䞀郚の利甚を制限したたはナヌザヌずしおの登録を抹消するこずができるものずしたす。

  1. 1本芏玄のいずれかの条項に違反した堎合
  2. 2登録事項に虚停の事実があるこずが刀明した堎合
  3. 3その他圓瀟が本サヌビスの利甚を適圓でないず刀断した堎合

・圓瀟は本条に基づき圓瀟が行った行為によりナヌザヌに生じた損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。

第8条免責事項

・圓瀟の債務䞍履行責任は圓瀟の故意たたは重過倱によらない堎合には免責されるものずしたす。

・圓瀟は䜕らかの理由によっお責任を負う堎合にも通垞生じうる損害の範囲内か぀有料サヌビスにおいおは代金額継続的サヌビスの堎合には1か月分盞圓額の範囲内においおのみ賠償の責任を負うものずしたす。

・圓瀟は本サヌビスに関しおナヌザヌず他のナヌザヌたたは第䞉者ずの間においお生じた取匕連絡たたは玛争等に぀いお䞀切責任を負いたせん。

第9条サヌビス内容の倉曎等

・圓瀟はナヌザヌに通知するこずなく本サヌビスの内容を倉曎したたは本サヌビスの提䟛を䞭止するこずができるものずしこれによっおナヌザヌに生じた損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。

第10条利甚芏玄の倉曎

・圓瀟は必芁ず刀断した堎合にはナヌザヌに通知するこずなくい぀でも本芏玄を倉曎するこずができるものずしたす。

第11条通知たたは連絡

・ナヌザヌず圓瀟ずの間の通知たたは連絡は圓瀟の定める方法によっお行うものずしたす。

第12条暩利矩務の譲枡の犁止

・ナヌザヌは圓瀟の曞面による事前の承諟なく利甚契玄䞊の地䜍たたは本芏玄に基づく暩利もしくは矩務を第䞉者に譲枡したたは担保に䟛するこずはできたせん。

第13条準拠法・裁刀管蜄

・本芏玄の解釈にあたっおは日本法を準拠法ずしたす。

・本サヌビスに関しお玛争が生じた堎合には圓瀟の本店所圚地を管蜄する裁刀所を専属的合意管蜄ずしたす。

第14条ノィンテヌゞ

・クリストフル・ノィンテヌゞコレクションの商品は、クリストフルが厳遞し真正性を確認した䞭叀商品です。これらの商品は良奜な状態にあり、ノルマンディヌ地方ダンノィルの圓瀟工房にお修埩を斜しおおりたす。圓瀟の銀现工職人により研磚され、長幎の䜿甚や経幎による颚合いパティヌナを保ちながら、本来の茝きを取り戻すよう仕䞊げられおいたす。そのため、クリストフル・ノィンテヌゞコレクションの商品は新品ず比范しお光沢が控えめであり、䜿甚や経幎による痕跡が商品に残っおいる堎合がありたす。

・たた、歎史的たたはアンティヌクの刻印が商品に残っおいる堎合がありたすが、ノィンテヌゞ商品の魅力を特城づけるパティヌナは銀メッキの状態や厚みを保蚌するものではなく、銀メッキの皋床は本質的な特性ずしお芋なされないものずしたす。

・ノィンテヌゞコレクションの商品は、法定保蚌が適甚される堎合を陀き、返品および亀換はできたせん。